No.81 債務整理 ⇒ 破産から返済へ方針を変更した事案

<事案>

 依頼者は、以前、収入が低く生活が安定していなかった頃に、消費者金融等から生活費を借り入れていました。現在は、収入が増えましたが、当時の借り入れについて返済を続けていたため生活費が圧迫され家計のやり繰りが大変でした。そこで、破産をしてやり直したいとのことで当事務所へ相談にお越しいただきました。  

 ご依頼を受け、債権者から取引履歴を取り寄せたところ、受任を受けた債権者6社のうち4社が最後の返済から5年以上経過していることが分かったため、内容証明郵便にて消滅時効を援用しました。また、1社は少額ながら過払い金が発生していることが分かりました。残りの1社については、債務名義(※)を取得されていたため返済することになりましたが、遅延損害金はカットして元金のみを返済することで和解することができました。

<結果>

 1 オリエントコーポレーション →消滅時効援用

 2 三菱UFJニコス →消滅時効援用

 3 アコム →消滅時効援用

 4 アペンタクル →消滅時効援用

 5 アイフル →元金24万円のみ返済

  6 SMBCコンシューマーファイナンス →過払金返還6万円

【用語解説】

債務名義

 債権の存在や金額を公的に証明した書面をいう。例えば、当事者間で締結した契約書などではなく、裁判所が作成した確定判決正本、仮執行宣言付支払督促、公証人が作成した執行証書などのことをいう。債務名義を取得されると、商事債権であっても10年間は消滅時効の援用ができません。

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